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高松地方裁判所 平成3年(行ウ)2号 判決

原告

光宗義雄

右訴訟代理人弁護士

高村文敏

臼井満

被告

高松税務署長出村伸夫

右指定代理人

栗原洋三

外五名

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告がいずれも平成元年七月三日付けでした、原告の昭和六一、六二、六三年分の各所得税の更正のうち、昭和六一年分については総所得金額一八〇万円を、納付すべき税額四万四七〇〇円を各超える部分、昭和六二年分については総所得金額一八〇万円を、納付すべき税額二万五八〇〇円を各超える部分、昭和六三年分については総所得金額一九〇万円を、納付すべき税額三万四二〇〇円を各超える部分及び各過少申告加算税賦課決定をそれぞれ取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、木造建築専門の吹付塗装工事のみを営む者であるが、昭和六一年分から昭和六三年分までの所得税について、いずれもその法定期限までに、次のとおり確定申告した。

昭和六一年分

総所得金額 一八〇万円

納付すべき税額 四万四七〇〇円

昭和六二年分

総所得金額 一八〇万円

納付すべき税額 二万五八〇〇円

昭和六三年分

総所得金額 一九〇万円

納付すべき税額 三万四二〇〇円

2  被告は、右確定申告に対し、平成元年七月三日付けで次のとおり各更正(以下「本件各更正」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定(以下「本件各決定」という。)をした。

昭和六一年分

総所得金額 六八二万二八〇七円

納付すべき税額 九九万〇七〇〇円

過少申告加算税 六万九〇〇〇円

昭和六二年分

総所得金額 七〇七万二四六八円

納付すべき税額 九〇万八〇〇〇円

過少申告加算税 一〇万七〇〇〇円

昭和六三年分

総所得金額 五七二万六七三七円

納付すべき税額 五三万三八〇〇円

過少申告加算税 四万九〇〇〇円

3  原告は、被告による本件各更正及び本件各決定を不服として、平成元年七月二六日異議申立てをしたが、被告は、同年一〇月二三日付けでいずれも右異議申立てを棄却したため、原告は同年一一月二二日に国税不服審判所長に審査請求をし、同所長は、平成三年三月三〇日付けで、右審査請求を棄却し、右裁決書は同年四月一六日原告に到達した。

4  しかし、本件各更正のうち、昭和六一年分については納付すべき税額四万四七〇〇円を、昭和六二年分については納付すべき税額二万五八〇〇円を、昭和六三年分については納付すべき税額三万四二〇〇円を各超える部分は、いずれも違法なものである。

5  よって、本件各更正のうち請求の趣旨第一項記載の各金額を超える部分及び本件各決定の取消しを求める。

二  請求原因に対する被告の認否

1  請求原因1の事実のうち、原告が木造建築吹付塗装工事のみを営んでいる点は否認し、その余は認める。原告は、ペンキ塗装工事も行っている。

2  同2の事実は認める。

3  同3の事実のうち、裁決書が到達した日は不知、その余は認める。ただし、裁決書を発送した日は平成三年四月一五日である。

三  被告の主張

1  (推計課税の必要性について)

被告の係官が、本件係争各年分の所得税の調査のため原告宅に臨場し、原告に対し右各年分の確定申告に係る所得金額の計算についての説明及び資料の提示を求めたが、原告から右調査への協力が得られなかったので、被告は、右各年分の事業所得の金額を実額計算の方法で算定することができないと判断した。

2  (推計課税の合理性について)

推計によって原告の本件係争各年分の総所得金額を算出すると、次のとおりとなる。

(一) 類似同業者について

(1) 選定方法

高松国税局長は、香川県内において木造建築吹付塗装工事のみを営む塗装業者を抽出できなかったため、高松、丸亀、観音寺、板出、長尾の各税務署長に対して、次の①から⑤の条件に合致する同業者の有無について照会したところ、右条件に合致する旨の回答を得た業者は、高松三件、長尾一件の合計四件であった。なお、右条件のうち、木造建築吹付塗装を主にしているか否かの確認は個別的に行い、他の条件についてはコンピューター端末を使用して抽出した。

① 香川県内(小豆郡を除く。)において塗装工事(主として木造建築吹付塗装)を営む個人または法人であること。

ただし、個人については、昭和六一年分ないし昭和六三年分、法人については、昭和六一年九月末日から昭和六二年三月末日までに終了する事業年度分、昭和六二年九月末日から昭和六三年三月末日までに終了する事業年度分、昭和六三年九月末日から平成元年三月末日までに終了する事業年度分で年一回決算のものであること。

② ①のただし書の期間を通じて事業を継続していること。

③ ①のただし書の期間を通じて青色申告書を提出していること。

④ ①のただし書の期間の各年分または各事業年度分の売上原価の額が二〇〇万円から六〇〇万円までであること。

これは、事業規模の類似性を担保する意味から、被告において確認した原告の本件係争各年分の売上原価の額のおおむね五〇パーセントから二〇〇パーセントの範囲内(倍半基準)にあるものに限定したものである。

⑤ ①のただし書の期間を通じて不服申立てまたは訴訟が係属中でないこと。

(2) 右類似同業者の売上原価率及びその平均値は別表1の、所得率及びその平均値は別表2のとおりである。

(二) 売上金額

原告の売上金額は、後記3の売上原価の額を1の類似同業者四件の平均売上原価率で除して算定したもので、各年分の売上金額及びその計算は、次のとおりである。

昭和六一年分

売上原価の額 三六六万三八五〇円

平均売上原価率

17.26パーセント

売上金額 二一二二万七四〇四円

昭和六二年分

売上原価の額 三七四万四一二〇円

平均売上原価率

17.55パーセント

売上金額 二一三三万四〇一七円

昭和六三年分

売上原価の額 三二九万七〇〇〇円

平均売上原価率

16.96パーセント

売上金額 一九四三万九八五八円

(三) 売上原価の額

原告の売上原価の額は、次のとおりとなる。

昭和六一年分

三六六万三八五〇円

昭和六二年分

三七四万四一二〇円

昭和六三年分

三二九万七〇〇〇円

被告の調査によって明らかとなった原告の塗装業にかかる材料の仕入先は有限会社ナカヤ(以下「ナカヤ」という。)のみであり、各年分の仕入金額は別表3の総仕入金額欄記載のとおりである。ところで、売上原価の額は、一般には期首棚卸金額に仕入金額を加算し、期末棚卸金額を控除する方法により算定するものであるが、原告は、棚卸の資料を提示せず、また、原告の事業内容からも棚卸金額に著しい変動もないと認められることから、期首及び期末の棚卸金額を同額であると認め、右仕入金額(別表3消耗品費の金額欄記載の総仕入金額から消耗品費に該当する金額を控除した金額)をもって売上原価の額と同額とした。

(四) 事業所得の金額

前記(二)で算定した売上金額に別表2記載の類似同業者の平均所得率を乗じて算定した事業所得の金額及びその計算は次のとおりである。

昭和六一年分

売上金額 二一二二万七四〇四円

平均所得率 36.46パーセント

事業所得金額 七七三万九五一一円

昭和六二年分

売上金額 二一三三万四〇一七円

平均所得率 35.69パーセント

事業所得金額 七六一万四一一〇円

昭和六三年分

売上金額 一九四三万九八五八円

平均所得率 32.91パーセント

事業所得金額 六三九万七六五七円

(五) 原告の総所得金額

本件各更正に係る各年分の総所得金額は、原告に事業所得以外の所得がないから、(四)の事業所得金額と同額であり、本件各更正は、いずれも右各総所得金額の範囲内でなされたものであり、適法である。

また、本件各決定も、本件各更正により原告に納付すべき所得税額に基づいて過少申告加算税を算出したものであるから、適法である。

四  被告の主張に対する認否

被告の主張1は争わない。

被告の主張2(一)ないし(五)の各事実は不知、主張部分は争う。

なお、原告の塗装材料の仕入先は、ナカヤのみである。

五  被告の主張に対する原告の反論

推計課税の方法は、以下のとおり不合理なものである。

1  類似同業者と原告は、業種の類似性がない。

(一) 原告が木造家屋の外壁の吹付塗装工事のみを専門とするのに対し、被告の選定した類似同業者は、ペンキ塗装工事も営む一般の塗装業者である。塗装業の中でも、ペンキ塗装か吹付塗装か、吹付塗装の中でも木造吹付かコンクリート吹付かにより、材料や作業手順に大差があり、売上原価率も後記(二)、(三)に記載のとおり大幅に異なる。この差異を無視してどの程度の割合で木造建築吹付塗装工事を行っているのかを調査せずに抽出された類似同業者の数値を資料として推計することは不合理である。

(二) 木造建築吹付塗装の売上原価率

原告が行う木造建築吹付塗装にはその材料により大きく分けて、スキン、リシン(砂壁状吹付材)、タイル(複層模様吹付材)の三種類があり、これらに原告がよく使用する塗料は、別表4の材料欄に記載のとおりであり、これらの材料のカタログによる理想的使用方法による材料別売上原価率は別表4に記載のとおりである。また、原告の塗装工事の実績による材料別原価率は別表5に記載のとおりであり、原告が吹き付け工事をするに際しての材料別使用量の目安を基にして算定した売上原価率は別表6に記載のとおりとなる。

(三) ペンキ塗装の売上原価率

ペンキ塗装の売上原価率は、日本の代表的な塗料会社の一つである日本ペイント株式会社の製品により、ペンキ塗装工事の中で一般的で使用量が多い塗料のカタログをもとに計算すると別表7に記載のとおり、10.5ないし16.4パーセントであり、木造建築吹付塗装の場合の三分の一以下である。

2  原告は、従業員を雇わず、夫婦二人で事業を営んでいるところ、従業員の有無によって原価率も大きく異なるから、従業員の有無を区別しないで抽出された類似同業者の数値を資料とするのは不合理である。

3  原告は、木造建築吹付塗装の事業を外注しないで営んでいるところ、外注の有無によって売上原価率が異なるから、外注の有無を区別しないで抽出された類似同業者の数値を資料とするのは不合理である。なお、原告がペンキ塗装工事を外注することはあるが、リベートを一切取得しておらず、ペンキ塗装分の料金はすべて外注先に支払っている。

4  推計課税をするにあたり、塗料の仕入量などによって吹付可能面積を算出し、これに単位当たりの売上単価を乗ずる方法により簡単に売上金額を推計でき、これによる方が合理的であるにもかかわらず、同業者率による推計を行うことは不合理である。

5  原告の主張する売上原価率から算定した所得金額

原告の昭和六一年、六二年、六三年の材料の仕入状況は、別表8に記載のとおりであり、被告主張の仕入金額よりいずれも多い。そして、原告の反論1(二)に記載の木造建築吹付塗装材料のカタログに基づく売上原価率から算定した原告の売上額は、別表9に記載のとおりとなる。また、原告の塗装工事の実績に基づく売上原価率から算定した原告の売上額は、別表10に記載のとおりであり、原告の材料使用量の目安に基づく売上原価率から算定した売上額は、別表11に記載のとおりとなる。

そして、右の売上額から原告の諸経費を控除して算定した所得金額は、別表12に記載のとおりである。

六  原告の反論に対する被告の認否・再反論等

1  原告の反論1について

(一) 原告主張の各売上原価率等は否認する。

(二) 被告が抽出した類似同業者について木造建築吹付塗装に関する部分とそうでない部分を分別し、前者に関する売上原価率等を算定することは、各事業者の個々の取引に関する詳細な資料を調査しなければ不可能であり、被告においてこのような分別を行うことは事実上不可能である。

また、仮に木造建築吹付塗装とペンキ塗装とで売上原価率に差異があるとしても、類似同業者とすることが許されないほど著しい差異ではない。

2  原告の反論2について

従業員を使用していないとの事実は不知。

本件においては、本件係争各年分の原告の売上原価の額がおおむね五〇パーセントから二〇〇パーセントの範囲内にあること(倍半基準)を類似同業者の選定条件として、事業規模の類似性を担保しているから、従業員の有無及びその人員の差異は、事業者間に通常存在する程度の営業条件の差異にすぎない。

3  原告の反論3について

原告が外注をしていないとの事実は否認する。

外注の有無、程度は、その差異が著しいものでなければ、事業者間に通常存在する程度の営業条件の差異にすぎない。

4  原告の反論4について

推計の方法が複数ある場合にどのような推計方法を採るかは、その採用された推計方法に合理性が認められる限り、被告の裁量に属する事柄というべきであり、他に異なる推計方法があるとしても、これによって不合理なものとはならない。

また、原告主張の推計方法は、具体的・客観的な根拠に乏しく、同業者率による被告の推計の方がはるかに合理的というべきである。

5  原告の反論5について

原告主張の売上額、諸経費については否認し、主張部分は争う。

第三  証拠〈省略〉

理由

第一請求原因1の事実は、原告が木造建築吹付塗装工事のみを営む点を除き、当事者間に争いがない。

同2の事実は、当事者間に争いがない。

同3の事実は、裁決書が到達した日を除き、当事者間に争いがなく、裁決書が平成三年四月一六日に到達した事実は、弁論の全趣旨によって認めることができる。

第二本件においては、推計課税の必要性については当事者間に争いがないので、以下、推計課税の合理性の有無について判断する。

一類似同業者の選定について

1  原告の業態・従業員数・外注工事の有無について

(一) 原告本人尋問の結果及び〈書証番号略〉によると、次の事実が認められる。

(1) 原告は、遅くとも昭和五四年ころから、主として木造建築の外壁吹付塗装工事(左官の手で、木造建築の外壁の下地を、はけびきでモルタル仕上した後、原告の方で他の部位に塗料がつくのを防ぐ養生をしたうえ、一定の塗料を吹き付ける作業)をしているほか、同じ工法での木造建物内部及び瓦の吹付塗装を行っている。他にペンキ塗装工事もあるものの、その具体的な発注者・工事現場の殆ど全部につき明らかでない。

(2) 原告は受注した右工事のうちの大半を直営で施行しており、その場合の人夫は、原告とその妻の二人である。

そして、右以外の外注工事として、ペンキ塗装工事を含めて、昭和六一年分が約四六〇万円、同六二年分が約四二〇万円、同六三年分が約三六〇万円あった。原告は、これらの工事代金を支払った場合に、相手から領収書を受け取った。原告の右直営工事代金(売上)の実額と右外注代金(売上)の比率は不明である。

以上のとおり認められる。〈書証番号略〉及び原告本人尋問の結果中、右認定と抵触する部分は信用できず、他にこの認定を動かすべき証拠はない。

(二) 類似同業者の選択経過

証人森本弘美の証言(第一、二回)及び〈書証番号略〉、弁論の全趣旨によると、次の事実が認められ、他にこの認定を動かすべき証拠はない。

(1) 被告は、本訴提起後、香川県内で木造建築吹付塗装工事のみを営む塗装業者を抽出できなかったため、高松国税局長から高松、丸亀、観音寺、坂出、長尾の各税務署長に対し、被告の主張2(一)(1)記載の①から⑤の条件(以下、単に「①の条件」等という。)に合致する同業者の有無について照会したところ、これを受けて、各税務署において、④の条件及び「主に木造建築吹付塗装工事をしていること」という条件を除く各条件に合致する事業者合計約一五〇名をコンピューターの端末を使用して抽出し、次いで各税務署の担当者が各事業者から提出された所得税青色申告決算書をもとに④の条件に合致する事業者約七〇名を抽出した。

(2) 更に、右担当者が、抽出された事業者本人又は担当税理士に対し、個別に電話で、売上の中で木造建築吹付塗装工事による売上が一番大きいか否かを照会し、木造建築吹付塗装工事の売上が一番大きい旨の回答のあった事業者が、高松税務署管内で三件、長尾税務署管内で一件あった。これら四名とも原告と同じく個人事業者である。右四事業者(類似同業者)の所得税青色申告決算書に基づいて算定された売上原価率及び平均値は別表1の、所得率及び平均値は別表2のとおりである。

(3) 一般に、課税庁において、推計課税の場合に、類似同業者を選定するに当たって、木造建築吹付塗装工事とそれ以外の塗装工事の売上の割合まで調査することは、各事業者の個々の取引に関する伝票等詳細な資料を調査しなければならず、非常に困難である。

2  類似同業者の選定条件の合理性について

(一) ①の条件について

原告は、木造建築吹付塗装とペンキ塗装とでは売上原価率に大きな差異があり、類似同業者におけるこれらの売上を分別しないで売上原価率を算定することは不合理である旨主張(原告の反論1)する。

まず、原告が行う木造建築吹付塗装の売上原価率について検討するに、証人中富長の証言及び原告本人尋問の結果(採用しない部分を除く。)、〈書証番号略〉、弁論の全趣旨によれば、木造建築吹付塗装には、大きく分けてスキン、リシン、タイルの三種類があり、これらに原告を含む業者がよく使用する塗料は、スキンがエマルスキン、リシンがエマレックスリシン、タイルがラフトンシーラー、ラフトンジャンボ、ラフトンアクリエナメルであること、これらの塗料の一缶の重量(ただし、スキンについては一缶二三キログラムのものもある)、カタログに記載された一平方メートル当たりの使用量、一缶あたりの可能な吹付面積は、別表5の各欄に記載のとおりであり、一缶当たりの仕入価格は、エマルスキン、骨材(寒水石、カガライト)、シンナーは別表5の一缶当たりの材料費欄に記載のとおりであるが、その他の塗料については、昭和六一年から六三年までの間に変動があり、スキン一缶二五キログラムで四〇〇〇円から四一〇〇円、一缶二三キログラムで三六八〇円、エマレックスリシン三〇〇〇円から三二〇〇円、ラフトンシーラー六五〇〇円から六九〇〇円、ラフトンジャンボ一六〇〇円から一八〇〇円、ラフトンアクリエナメル六五〇〇円から六九〇〇円であること、一平方メートルあたりの売上単価は、スキン一二〇〇円から一四〇〇円、リシン六〇〇円、タイル一六〇〇円から二〇〇〇円(〈書証番号略〉)であることが認められる。このように塗料の一缶当たりの仕入価格に変動があり、同種類の吹付塗装工事でも売上単価が同一でないが、右材料の仕入価格及び売上単価のほぼ平均的な価格(仕入価格については、エマレックスリシン三一〇〇円、ラフトンシーラー六七〇〇円、ラフトンジャンボ一七〇〇円、ラフトンアクリエナメル六六〇〇円、売上単価についてはスキン一三〇〇円、タイル一八〇〇円)で売上原価率を計算してみると、スキンは約三一パーセント、リシンは約二七パーセント、タイルは約二〇パーセント、これらの平均値は、おおむね二六パーセントとなる。

また、原告は、原告の塗装工事の売上実績に基づき算定した原価率の主張(別表5)をするが、原告主張の売上(塗装工事)が、原告の売上の極く一部に過ぎないし、その各工事に要した材料の数量・金額も、工事代金(売上)額もすべて原告の記憶に基づくもので(この事実は原告本人尋問の結果により認められる)、その正確性を裏付ける直接資料(原始伝票等)が提出されていないし、その仕入(必要経費)と売上との間に具体的な対応関係がある点の証明ももとよりないので、原告の右主張は採用することができない。そしてまた、原告は、吹付塗装工事をするに際しての材料の使用量の目安と請負単価をもとに算定した原価率の主張(別表6)をするが、右使用量は、原告本人のおおよその目安に過ぎず、これを裏付ける客観的な証拠がないので、この原告の主張も採用することができない。

一方、ペンキ工事の売上原価率について検討するに、〈書証番号略〉、前掲証人中富の証言、弁論の全趣旨によれば、日本ペイント株式会社製造のペンキ塗装の塗料である合成樹脂調合ペイントのニッペハイテックス五〇〇、合成樹脂エマルジョンペイントハイビニレックス七〇及び三〇の一缶の重量及びカタログに記載された一平方メートル当たりの使用量が、別表7の各欄に記載のとおりであること、一缶当たりの材料仕入価格、一平方メートル当たりの材料仕入価格が、おおむね別表7の各欄に記載のとおりであること、一平方メートルあたりの標準的な売上単価が平成四年で合成樹脂調合ペイント三回塗りで一三〇〇円、合成樹脂エマルジョンペイント三回塗りで九五〇円(〈書証番号略〉)であることが認められ、これらをもとに売上原価率を算定すると、合成樹脂調合ペイントで約一二パーセント、合成樹脂エマルジョンペイントハイビニレックス七〇で約一八パーセント、同ハイビニレックス三〇で約一二パーセントとなり、これらの平均値は、約一四パーセントとなる。しかしながら、これらの塗料の一缶あたりの材料仕入価格の正確性を客観的に裏付ける証拠がなく、また、売上単価も平成四年と昭和六一年から昭和六三年当時の単価と同一であることの証拠がないので、右の仕入価格、売上価格をもとに算出された売上原価率が正確とはいえない。

なお、右に記述した木造建築吹付塗装におけるスキン、リシン、タイルの売上原価率と、ペンキ塗装における合成樹脂調合ペイント、合成樹脂エマルジョンペイントの売上原価率を単純に比較してみると、前者約二六パーセント、後者が約一四パーセントで、平均値で約一二パーセント程度の差異がある。

(二) 従業員の使用の有無を区別しないで抽出された類似同業者を資料とすることは不合理であるとの原告の主張(原告の反論2)及び外注の有無を区別しないで抽出された類似同業者を資料とすることは不合理であるとの原告の主張(原告の反論3)について

(1) 原告の事業は、直営の場合の従業員が二名であること及び昭和六一年から同六三年までの期間を通じて、外注した工事が相当にあることは既に認定したとおりである。

(2) ところで、被告は、類似同業者の選定に当たって、本件各係争年分の売上原価の額が二〇〇万円から六〇〇万円までとし、おおむね五〇パーセントから二〇〇パーセントの範囲内にあることを条件としている(④の条件、倍半基準)。倍半基準は、同業者比率法において事業規模の類似する同業者を抽出するための基準として一般的に合理的なものと認めることができるところ、原告は、さらに、従業員の有無やその数により、どのように原価率が異なるのか、主張も立証もしないので、従業員の有無やその数は、事業者間に通常存在する程度の営業条件の差異に過ぎないというべきであるし、また被告主張の類似四業者につき売上に外注分が含まれる(この事実は〈書証番号略〉により認められる。)ところ、原告は、全売上中に占める外注分の実額上の比率を主張・立証しないので、原告の外注の程度は、事業者間に通常存在する程度の営業条件の差異に過ぎないというべきである。

(三) その他の類似同業者の選定条件について

弁論の全趣旨によれば、選定条件②、③、⑤は、比較の対象となる同業者を抽出する基準として合理的であると認めることができる。

(四) 以上によれば、本件における類似同業者の選定条件は、合理的なものであり、また、右条件に合致する前記類似同業者四者の数値を用いて原告の所得額を推計することに合理性があるというべきである。

(五) なお、原告は、塗料の仕入量などによって吹付可能面積を算出し、これに単位当たりの売上単価を乗ずる方法により簡単に売上金額を推計できるにもかかわらず、同業者率により推計を行うことは不合理であると主張(原告の反論4)する。しかし、原告が仕入れた塗料で建物外壁への吹付塗装が行える平均的な面積を算定できるにせよ、前掲証人中富長の証言によると、原告はナカヤから仕入れた塗料材料は一般には吹付塗装用でモルタル塗装にも吹付で使用されるほか、はけ(吹付でない)によるペンキ塗料にも使える場合があることが認められ、また、はけによるペンキ塗料は素人でも日曜大工でできるものであるところ、原告の事業には、一部にせよペンキ塗装が含まれるのに、その実態を原告が明らかにしないのであるから、原告主張のような手法を採用することにより課税庁が原告の売上額の適正な近似値を推計することが容易であるといえないことは明らかであるし、また課税庁において、原告主張の推計方法を採用せず、同業者率により推計する手法を採用したことが恣意的であるということもできない。

(六)  また、原告の反論5は、その前提としている原告主張の原価率の数値が適正であると認めることができないし、また必要経費に対応する売上実額の主張・立証がないから、その余について判断するまでもなく、失当である。

二原告の所得金額の算定について

1  原告の売上原価の額

(一) 原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告は塗装工事ごとに塗料等を仕入れていることが認められ、原告の期首と期末の棚卸金額に著しい変動がないと認められるので、原告の売上原価の額は、仕入金額の額と同額とするのが相当である。

(二) 弁論の全趣旨によって明らかとなっている原告の材料仕入先はナカヤであることが認められるところ、〈書証番号略〉によれば、ナカヤの原告に対する請求額(原告の総仕入額)、これより、工具修理費・消耗品費を除いた仕入額は、次のとおりとなり、売上原価もこの仕入金額と同額となる。なおこの事実に反する〈書証番号略〉はこれを裏付ける証拠がないので採用しない。

昭和六一年

総仕入額 四〇七万四九七〇円

工具修理費・消耗品費

四二万九二七〇円

仕入額 三六四万五七〇〇円

昭和六二年

総仕入額 三八七万五二二〇円

工具修理費・消耗品費

一四万二〇〇〇円

仕入額 三七三万三二二〇円

昭和六三年

総仕入額 三八〇万四二五〇円

工具修理費・消耗品費

四八万二八三〇円

仕入額 三三二万一四二〇円

2  原告の売上金額

右売上原価の額を前記一1で認定した類似同業者の平均売上原価率で除して算定した次の金額が、原告の売上金額である。

昭和六一年 二一一二万二二四七円

昭和六二年 二一二七万一九〇八円

昭和六三年 一九五八万三八四四円

3  総所得金額

右売上金額に前記一1で認定した類似同業者の平均賃金所得率を乗じて算定した次の金額が、原告の事業所得金額である。

昭和六一年 七七〇万一一七一円

昭和六二年 七五九万一九四三円

昭和六三年 六四四万五〇四三円

そして、弁論の全趣旨によれば、原告に事業所得以外の所得がないことが認められるから、原告の総所得金額は右事業所得金額と同額となる。

4  そうすると、本件各更正は、いずれも右総所得金額の範囲内でなされたものであって適法であり、これを前提としてなされた本件各決定も、適法である。

第三以上により、原告の本訴請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官滝口功 裁判官和食俊朗 裁判官濱谷由紀)

別紙1ないし12〈省略〉

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